予備的遺言とは
遺言によって相続または遺贈を受ける人が、遺言者より先か同時に死亡した場合にその事態を想定して予備(補助)の遺言を書いておくことです。
なぜ予備的遺言が必要なのか
遺言によって財産を渡したい人が先に死亡してしまうと、その部分の遺言は原則無効になってしまいます。
無効になった部分は、別途遺産分割協議書(相続人が全員の合意)を作成しなければいけなくなります。
予備的遺言の具体的事例

◇ 予備的遺言を入れる前の遺言
兄Aに自宅兼店舗2,000万円、弟Bに現金600万円を相続させる。
◇ 兄Aが父Xより先に亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか?
遺言によって兄Aが相続する予定であった部分は無効(単純に孫Cに行くわけではない)になり
無効になった自宅兼店舗は、相続人である弟Bと孫Cによって遺産分割協議が行われることになります。
※ 孫Cに自宅兼店舗が渡る遺産分割協議が整えばよいのですが、
相続分がすくないBが簡単に同意してくれるでしょうか?
◇ 予備的遺言を入れた後の遺言作成例
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Aに自宅兼店舗2,000万円、Bに現金600万円を相続させる。 ただし、Aが遺言者より先または同時に死亡した場合には、Aが相続するはずの自宅兼店舗2,000万円は、Aの子Cが相続させる。 (上記は簡単に書いた作成例です)
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こうしておけば、弟Bと孫Cの間で遺産分割協議の必要はありません。
予備的遺言を書いた方がよい場合
- 財産を残す人が高齢の場合(配偶者や兄弟姉妹が相続人等)
- 先に死亡すると遺産が国庫に帰属される場合
- 相続人でない方に遺贈する場合(遺産が相続人に戻ります)
- 個人というより世帯に遺産を残したい場合 などなど
予備的遺言のまとめ
予備的遺言を書くことによって、遺言の見直しを減らすことも出来ますし、
将来、意思能力の問題で遺言を書けなくなった場合にも予備的遺言が書いてあれば、
色々な場合にも対応ができ、遺言の実現力を維持することができます。
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